福岡高等裁判所 昭和24年(つ)857号 判決 1949年12月21日
被告人
山本英太郞
外二名
主文
本件控訴はいずれもこれを棄却する。
理由
弁護人野方寬の控訴趣意について(前略)
次に弁護人野方寬は、被告人山下英太郞の原審公判廷における「公訴事実中私に関する部分はその通り相違ない」旨の供述は、犯罪を自供したものと、謂ひ難いと主張するけれども、かような供述も、刑事訴訟法第三百十九條第三項により自白と同樣な取扱を受くるものであることは疑ないところである。被告人は起訴状の送達や公判廷での朗読により公訴事実を十分知つている筈であるからそれが概括的であつて具體的でないからと言うような所論は採用し得ない(後略)